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イシンホーム 重要ファイル94 改正特定商取引が12月1日より施工になりました。

2009/12/15(火) 未分類
  そんなこと知らんかったがや

法律って改正があっても、それを知る機会はほんとに少なくて、関連する事態が
身近で起こって初めて知るというのが多いのではないでしょうか。
そういった意味ではイシン本部の存在はありがたく、メールですぐ連絡いただけ
たりします。今回の内容は大変重要だと思いますので、そのまま公開します。
94回目の重要ファイルです。

      「改正特定商取引法」が12月1日より施行。
    新築請負契約にもクーリングオフが適用されます。
(住宅リフォーム請負工事や新築住宅請負工事も訪問販売が適用されます)

さて、特定商取引法が12月1日から「改正」されました。
特定商取引法は、消費者トラブルが発生しやすい取引類型(訪問、通信、
電話勧誘販売等)を対象に事業者が守るべきルールとクーリングオフ等
の消費者の権利を定めています。今回の法改正によって全ての訪問販売
が適用の対象となりました。
※訪問販売・・・事業者の営業所以外の場所で契約を締結する場合を指
し、請負者が自社の営業所以外の場所(施主の家等)でおこなう契約も
訪問販売に該当します。

クーリングオフの内容は
 訪問販売を受けた消費者は、クーリングオフ(契約の無条件解除)の
権利を持ち、その有効期間は、事業者が法定書面を交付した日から8日
間以内に行使できます。法定書面のない場合は、無期限にその権利は有
効となります。

※新築住宅の契約をおこなった際に、法定書面(請負契約書及び請負契
約約款など)を交付していなければ、その建物が90%完成していても、
消費者はその契約を解除することができます。同時に原状回復の無償の
義務や受け取った工事代金の返還義務が生じます。
※リフォーム工事においても同様であり、お客様への見積書の提示、
口頭確認だけで契約書の取り交わしがなければ、お客様は工事完了後で
もクーリングオフすることができてしまいます。
※クーリングオフの適用除外・・・お客様の住居(自宅)での契約の
申込み、または、契約の締結を自ら請求した者(お客様)に対しておこ
なう訪問販売(施主が契約の意思をもって、請負者を自宅に「呼んで」
契約をおこなった場合)。

最後に トラブルを防ぐにはという項目で
①会員様と施主様の信頼関係を結んだコンプライアンスの遵守が第一
 です。(会員様とは私たちお店のことです)
②図面などを確認し、施主様が納得の上で新築請負契約に進むという
 手順で契約を結ぶことが必要です。
③会員様の展示場や店舗で請負契約を締結する場合は、訪問販売には
 該当しないため、クーリングオフの適用を防ぐという側面があります。
取引銀行やレストラン・ホテルの個室など店舗に類似すると認められない
場所での取引は訪問販売に該当しますので、注意が必要です。

以上です。

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